電気工事業登録とは
電気工事業者のうち一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を営む事業者は、軽微な工事を除き電気工事業登録を受ける必要があります。
一般用電気工作物 | 電圧600V以下で受電する施設、またその施設内で使用する工作物を指します。一般家庭、商店等の屋内配線設備がこれに該当します。 |
自家用電気工作物 | 一般用電気工作物以外の工作物を指します。ビルや大型施設などでの工作物がこれに該当します。 |
電気工事業登録をせずに営業した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
電気工事業登録が必要となるケース
電気工事を行う場合であっても、軽微な電気工事に該当するときは電気工事業登録は不要です。
一方、こうした「軽微な電気工事」を施工する場合は、電気工事業の登録が必要です
軽微な電気工事とは
「軽微な電気工事」とは、以下の6つの電気工事をいいます。
- 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
- 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
- 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
一方、こうした「軽微な電気工事」に該当しない電気工事を施工する場合は、電気工事業の登録が必要です
電気工事業登録の種類
電気工事業登録は次の4つの区分があります。
- 登録電気工事業者
- 通知電気工事業者
- みなし登録電気工事業者
- みなし通知電気工事業者
登録電気工事業者
電気工事業を営もうとする者をいいます。
一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を行うことができますが、主任電気工事士が第二種電気工事士の免状を受けたものである場合は、その営業所では自家用電気工作物に係る電気工事を行うことができないとされる自治体があります。
通知電気工事業者
自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者をいいます。
みなし登録電気工事業者
建設業法の許可を受けた建設業者であって、電気工事業を営もうとする者をいいます。
電気工事以外の工事で建設業許可を受けた場合であっても、みなし登録電気工事業者となります。
みなし通知電気工事業者
建設業法の許可を受けた建設業者であって自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者をいいます。
電気工事業登録の要件
電気工事業者登録を受けるには、以下の要件をクリアする必要があります。
主任電気工事士の配置
電気工事業登録業者は、営業所ごとに主任電気工事士を配置する必要があります。
主任電気工事士は、電気工事士の免状を受けている必要があります。
主任電気工事士になる方が『第二種電気工事士』の免状を持っている場合は、免状を取得した後3年間分の電気工事に関する実務経験を証明する必要があります。
この実務経験の証明者は、実務証明期間中電気工事業登録(届)をしていなければなりません。
したがって、未登録登録の事業者による実務証明では、主任電気工事士の実務経験を証明できませんので注意が必要です。
さらに、主任電気工事士を第二種電気工事士の免状を受けている方にして電気工事業登録申請をすると、その営業所では自家用電気工作物に係る電気工事を行いない登録になる自治体があります。
そうした自治体で自家用電気工作物も施工できるように登録したい場合は、主任電気工事士について認定電気工事従事者の免状が必要になる場合があります。
一方、『第一種電気工事士』の免除を持っている場合は、こうした実務経験の証明は不要です。
検査用具の備え付け
各営業所にはそれぞれ、適切な検査用具を備えていることが求められます。
一般用電気工作物に係る工事を行う場合 | 下記の1~3の検査用具 |
自家用電気工作物に係る工事を行う場合 | 下記の1~7までの検査用具 |
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 回路計
- 高圧検電器
- 低圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
自治体によっては、こうした検査用具のシリアル等で備え付け有無が確認される場合があります。
欠格要件
次の欠格事由に該当する場合は、電気工事業登録を受けることができません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法、電気用品安全法の規定に違反して罰金 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
- 登録電気工事業者であつて法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
- 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
- 法人であって、その役員のうちに欠格要件に該当する者があるもの
- 営業所について電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条に規定する要件を欠く者
電気工事業登録の必要書類
- 登録電気工事業者登録申請書
- 申請者に係る誓約書
- 備付器具明細書(添付不要の自治体があります)
- 主任電気工事士に係る誓約書
- 主任電気工事士の雇用証明書
- 主任電気工事士等の免状の写し(窓口で原本確認がある自治体が有ります)
- 主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の免状を持っている場合に必要)
- 申請者の住民票(申請者が個人の場合に必要。法人であれば不要)
- 申請者の登記履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合に必要)
- 標識仕様書(不要とされる自治体もあります。)
- 申請手数料
※登録申請書類は、申請をする自治体によって細かなルールの違いがあります。
申請書の提出先
全ての営業所が同一の都道府県にある場合は、その都道府県知事宛に登録申請書を提出します。
他方、複数の都道府県に営業所がある場合は、経済産業大臣宛に登録申請をする必要があります。
登録の有効期間
登録は5年間有効です。
有効期間の満了前に、更新の手続きを行わない場合は登録は失効します。