レンタカー事業許可とは

自家用自動車を有償で他人に貸す事業を行う場合には、国土交通大臣からレンタカー事業許可(正式には自家用自動車有償貸渡業といいます。)を受ける必要があります。

このレンタカ事業許可を受けるには、個人の場合はその事業場、法人の場合は法人の本店所在地を管轄する運輸支局長あてに申請書類を提出しなければなりません。

レンタカーとして利用できる車両

レンタカーとして貸し渡すことができる車両は決められています。

レンタカーに使用できる車両
  • 自家用乗用車
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)※1
  • 自家用トラック
  • 特殊用途自動車
  • 自動二輪車(126cc以上。125cc以下の自動二輪車をレンタルする場合はレンタカー事業許可は不要です。)

ただし、マイクロバスをレンタカーとして貸渡す場合には以下の制限があります。

マイクロバスの制限
  1. 運行区間、行先、利用人数および使用目的を貸渡を行う7日前までに営業所を管轄する運輸支局長まで届け出ること
  2. レンタカー事業で2年以上の経営実績があること、と制限が設けられています。

レンタカーとして使用できない車両

以下の車両はレンタカーとして貸渡をすることができません。

レンタカーに使用できない車両
  • 自家用バス(乗車定員30名以上、車両の長さが7mを超えるもの)
  • 霊柩車

レンタカー事業許可を受ける条件

レンタカー事業許可を取得するには、法律で定められた一定の条件を満たす必用があります。この許可の条件について以下で詳しく見ていきます。

許可要件

レンタカー事業を始めるには、次の許可要件を満たすことが必要です。

レンタカー許可の要件
  1. 申請者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当しないこと
  2. 申請者(法人の場合は役員全員)が申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないこと
  3. 貸渡自動車の保管場所があること
  4. 貸渡自動車は、万が一の事故に備えて十分な補償を行えるように、自動車保険に加入するものであること ※
  5. レンタカー事業を営む事務所ごとに責任者を配置することができること(責任者には、資格要件はありません)
  6. レンタカー事業を営む事務所ごとに整備管理者又は整備責任者を配置することができること

自動車保険の内容について

自動車保険については、最低限以下の保障が用意されている必要があります。

自動車保険の保証の下限
  • 対人保険(1人あたり):8000万円以上
  • 対物保険(1件あたり):200万円以上
  • 搭乗者保険(1人あたり):500万円以上

整備管理者又は整備責任者について

レンタカー許可取得には、車両を整備・管理する整備責任者または整備管理者を定める必要があります。

整備管理者の要件

整備管理者は、下記のいずれかに該当する者である必要があります。

整備管理者の要件
  • 3級以上の自動車整備技師の資格を持っている者
  • 資格がない場合は自動車の整備管理の実務経験が2年以上ある者が、「整備管理者選任前講習を修了」した者。
整備管理者が必要となるケース

次の場合は、上記の資格や実務経験を有する整備管理者を定める必要があります。

整備管理者が必要となるケース
  • 自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合
  • 乗車定員11人以上のバス1台以上をレンタカー登録する場合
  • 総重量8t以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合
整備責任者を定めればよいケース

一方、次の場合は資格や実務経験が不要な整備責任者を定めればよいとされています。

整備責任者で済むケース
  • レンタル車両が9台以下の場合
  • 乗車定員11人以上のバスをレンタル車両登録しない場合
  • レンタル車両の中で、総重量8t以上のトラック4台以下の場合

申請者に関する欠格事由

申請者や法人の役員全員が、下記の欠格要件に該当しないことが必要です。

欠格要件
  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合。
  2. 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車有償貸渡しの許可取消しの処分を受けてから2年を経過していない場合。
  3. 営業に関して青年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合で、その法定代理人が上記1.2に該当するとき。
  4. 申請日より前の2年間に、自動車運送事業経営類似行為(ナンバー貸)で処分を受けていないこと。

許可要件以外の注意点

駐車場について

車両の駐車場がなくてもレンタカー許可は取れますが、レンタカー許可を取得した後にナンバーを交換する際に車庫証明が必要になります。
使用の本拠と駐車場の距離は2キロ以内である必要があるため、レンタカー許可を取得する際はあらかじめ駐車場が確保できるか確認をしておく必要があります。
レンタカーに使用する車両の車庫証明を取得する際の「使用の本拠」は以下の通りとなります。

レンタカーの使用の本拠
  • 一般的なレンタカーの場合:配置事務所
  • レンタカー型カーシェアリングの場合:保管場所である車庫

上記のように、カーシェアリング型カーシェアリングの場合の使用の本拠は車庫とされておりますが、警察署によってはこのような扱いを認めておらず、トラブルになることもあるようです。

法人登記の目的欄の記載について

レンタカー許可の許可要件には、法人登記の目的欄にレンタカー事業を営む旨の記載があることは求められていませんが、実務上は法人登記の目的欄にこうした記載がなければ許可の受付がされないことがあります。